2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号
そしてまた、皇室の歴史は古く、僅か五十年余りの大日本帝国憲法下での旧皇室典範、登極令による天皇のありようと比べて、現在の象徴天皇の方が長い歴史で見た場合、伝統的な天皇の在り方に沿うものであるとの指摘もございます。 百二十五代にわたる我が国の長い天皇の歴史に思いをはせながら、この問題について、総理あるいは官房長官、どうお考えになりますでしょうか。
そしてまた、皇室の歴史は古く、僅か五十年余りの大日本帝国憲法下での旧皇室典範、登極令による天皇のありようと比べて、現在の象徴天皇の方が長い歴史で見た場合、伝統的な天皇の在り方に沿うものであるとの指摘もございます。 百二十五代にわたる我が国の長い天皇の歴史に思いをはせながら、この問題について、総理あるいは官房長官、どうお考えになりますでしょうか。
大日本帝国憲法下では、一世一元の制度により、旧皇室典範、登極令に基づき、天皇が決めて詔書、詔の書で公布をいたしました。今は日本国憲法下の元号法により民主的手続で決められ、それがまさに昭和六十四年一月七日の官房長官により発表された手書きの平成でございました。 元号法は「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」となっており、今上天皇の退位は前述いたしました政令により四月三十日となりました。
しかし、その、じゃ、平成のときの儀式というのは何を基にしたんだろうかというふうに調べていくと、これは明治憲法の下で作られた登極令という、その儀式を定めたものに基づいて行われたということで、これは明治憲法下とやっぱり今の憲法とでは天皇と国民の関係も全く違いますし、じゃ、それを踏まえたものが平成の儀式で、その平成の儀式を踏まえたものが今回の儀式でというので本当にいいんだろうかと。
政府は、閣議決定した儀式について平成の代替わり儀式を踏襲したと説明しますが、これらは明治憲法の下でつくられた登極令を参考としたもので、登極令が戦後、新憲法制定時に廃止されたことを見ても、国民主権、政教分離を原則とする今の憲法と相入れないものだと言わなければなりません。閣議決定した儀式を前提として、それら儀式を行う日を休日とすることに賛成することはできません。
○塩川委員 皇室の伝統とされるそういう儀式について登極令で定められている、それを参考にはしているということでよろしいですね。
○塩川委員 ですから、旧皇室典範と登極令を参考にした儀式です。 そもそも、登極令は、戦後の憲法のもとで廃止をされているものであります。明治憲法下の天皇主権、国家神道のもとで、天皇代替わりの儀式を定めたものがこの登極令であります。
生きているからこそ、この間の一連の皇位継承の儀式、例えば登極令に事実上準じて行うという答弁がここでもございましたけれども、そのもとになっているものが私はこの通牒だというふうに判断しているわけです。 それで、廃止された法令に準じてやれというふうな通牒が出るということは、これは法律上どういうことなのか、私はよくわかりませんが、法制局、これはどういうふうに考えたらいいんですか。
十一月二十二、二十三日に予定されている大嘗祭は、明治四十二年に天皇制強化のためにつくられた登極令にのっとって行われようとしていることは、主権在民の憲法の精神に反し、戦前の天皇制への回帰につながります。宗教行事である大嘗祭に多額の国費を支出することは、明らかに政教分離を規定した憲法違反であります。総理は、政府自身が憲法違反を行うことに何ら疑義を感じないのか、お伺いします。
大嘗祭が法制化されたのは明治四十二年の登極令であって、大正、昭和天皇はそれに基づいて大嘗祭を行われておるわけであります。しかし、敗戦とともに登極令は廃止されておるわけでありまして、昭和二十二年に施行された皇室典範によれば、「直ちに即位する。」とあるだけであります。
当内閣委員会における法制局の答弁によりますと、登極令が廃止されたのはその内容が現行憲法に違反するかどうかということにかかわりなく法体系上の問題として一律に廃止された、したがって登極令の内容が現行憲法に違反しておるかどうかはその内容ごとに判断する必要がある、こういう答弁をされておるわけであります。
そこで、大嘗祭は旧登極令によってやるのか、こういうことでございますが、旧登極令というのはもちろん明治末に制定をされたものでありますけれども、この制定に至るまでの過程というものは、古くは貞観儀式とかあるいは西宮記というような奈良以降続いておりますいろいろな古い制度というものを十分踏まえまして、明治の未年に登極令というものを定めたわけでございます。
○田渕哲也君 登極令に定められておる剣璽渡御の儀、それから践祚後朝見の儀、これは名前が変わっただけで、内容は登極令と同じような形式で行われたわけですか。
登極令というものが憲法に違反しないわけでしょう、あなたのお答えでは。登極令というのは、旧憲法と当時の皇室令、その下位法である登極令、これは別な法体系だということですね、今お話しがあったのは。これは憲法が上位法で、そのもとにつくられた皇室令ではなかったわけですね。その法体系のつくり方は戦前としてはわかります。
○政府委員(宮尾盤君) 旧登極令で言えば、これは即位関連儀式というものについて皇室の長い伝統というようなものを一つの形に取りまとめた、整理をしたものであるというふうに考えておるわけでございます。
○山口哲夫君 それでは、旧皇室典範ですか、それから登極令、そういうものが今の憲法に必ずしも違反してないというふうにおっしゃるんであれば、どうして新皇室典範と旧皇室典範、登極令と中身がまるっきり違うんですか。
○上原委員 やはり今私が申し上げたように、この登極令の第八条というものをある程度踏まえて斎田というのを決めているような感を受けますね。そのやり方がどうかということをお尋ねしているのであって、どこのどこということまで聞こうとは思いません。 そこで、国費を支出する、いわゆる宮廷費で大嘗祭をやるわけですね。
その前段のことについてはお答えはありませんでしたが、明治憲法下における即位の礼あるいは大嘗祭の持ち方、あり方、持たれておったこと、これが憲法が変わって、登極令も廃止をされ、旧皇室典範もなくなった。もちろん現在の皇室典範はありますよ。それで天皇の地位も変わったはずなんです。それを一世一度のことだ、世襲制だ、伝統だということで、明治憲法下におけるような諸行事をみんな皇室はやっている。
ちょっとわかりにくければ、登極令の第八条にありますね、「大嘗祭ノ斎田ハ京都以東以南ヲ悠紀ノ地方トシ京都以西以北ヲ主基ノ地方トシ其ノ地方ハ之ヲ勅定ス」今もこの趣旨は生かされている、尊重しているのじゃないですか。全く同様な手順を踏んでいらっしゃるんじゃないの。
○山口(那)委員 その際、旧登極令に細かな規定があるわけですが、それらのすべての儀式のうちからこの三つに絞ったということは、例えば宗教性の伴う儀式等を外したということになるのでしょうか。
今お話が出ました登極令についてでありますが、戦前におきましては皇室典範とそれから登極令と二つありまして、その基本的な大綱あるいはまた具体的な儀式については明確にされていたわけですね。ところが、戦後この登極令は廃止されたわけであります。
○工藤政府委員 四月十三日の予算委員会におきまして、私は登極令についての御質問をいただきまして、登極令につきまして、これは旧憲法下の法律とは異なる法体系に属する、いわば独立した宮務法の体系に属する、したがって、その内容が新憲法の規定に違反するものかどうかにかかわりなく、およそ法体系自身が認められなくなったことで一律的に廃止された、したがって、旧皇室典範あるいは旧登極令に規定されていた内容がすべて現行憲法
○東中委員 私が今言うた、高御座を持ってきて、そして天皇がそこに乗って、そして内閣総理大臣が寿詞を奉呈し、万歳三唱するという登極令に決まったやり方をどうもやるのだと「今確言はしないけれども、全く否定もしない。これは許されないことだと思います。憲法上、憲法の趣旨にのっとりと言うが、これはやめるべきだと思う。 続けまして、大嘗祭についても同じであります。
それは必要があるとすれば、皇室の伝統といいますが、ただ登極令に決めてあったことをこの新憲法のもとでやっていくということにしかすぎないので、これは許せないというふうに思います。 とりわけ、この即位の礼のやり方ですけれども、今相当膨大な予算を組んでやられようとしております。
なお、今委員、登極令のお話も出されましたが、確かに登極令は旧憲法当時におきまして、旧憲法の七十四条で、例えば「皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス」というふうなことで、旧皇室典範は、旧憲法下の法律とは異なるいわゆる宮務法という体系に属しておりまして、そういう意味で旧宮務法の体系の旧皇室令、登極令もその一部でございますが、それは現行憲法の施行とともに、そういう法体系自体が認められなくなった、こういうことに
それから、旧憲法下におきまして、旧皇室典範の第二章でございますかは、「践祚即位」という章を設けまして、そこにおきまして十一条で「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」、あるいはこれを受けました旧登極令等で細かい規定があったこともまたそのとおりでございます。そしてまた、現行の皇室典範の二十四条におきまして、「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」というふうにございます。
という規定がございますが、歴史的に旧皇室典範の十一条では「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」、あるいは登極令の四条は「即位ノ礼及大嘗祭ハ秋冬ノ間ニ於テ之ヲ行フ大嘗祭ハ即位ノ礼ヲ訖リタル後続テ之ヲ行フ」と、こういう規定があったわけでございます。その旧皇室典範にあった大嘗祭さらに登極令というものは今日廃止されておるわけであります。
登極令という形が出たのは明治の終わりごろですけれども、明治天皇の即位の礼というのを大いに検討されてつくったわけです。その線が皇室典範、登極令という方向に進んでいくわけですけれども、その明治天皇の即位の礼のときに、これを実施する責任者ですか、とにかく岩倉具視が、御承知でしょうが、亀井茲監神祇官副知事に出した令書がありますね。内令というのですか。
○東中委員 即位の礼についてお伺いしますけれども、今までの答弁でも、即位の礼も憲法の趣旨に従い皇室の伝統を尊重して、こういうふうに言われているわけですが、旧皇室典範及び登極令で定められておった即位の礼のあり方、これは践祚の礼も含めてですが、そのあり方を皇室の伝統を尊重しというその皇室の伝統という中に入れるのか入れないのか、それは全然別ということになるのか。いかがですか。
旧皇室令で定められておる登極令は明治末に制定をされたものでございますけれども、これは、それを制定する当時古くから行われてまいりました即位礼儀式というものをいろいろ考証したり検討いたしたりいたしまして、そして、当時の情勢に合った形のものを登極令という形で制定をしたというふうに承知をしておるわけでございます。
明治四十二年、一九〇九年の登極令で初めて決められて、大正天皇の即位のときから始まったのですよ。だから、伝統と言っても、まだ二回しかないのですね。 では、今度あなた方がおやりになる神道による葬場殿の儀というのは、どれぐらいの歴史を持っていますか。
その天皇の代がわりの場合には、帝国憲法と旧皇室典範に基づいてつくられた皇室令、登極令なり皇室喪儀令なり、こうした皇室令に基づいて天皇代がわりの儀式がやられてきたわけであります。大正から昭和に代がわりしたときの儀式は、践祚の式として四儀式、大喪の儀として二十九儀式、即位の礼及び大嘗祭として二十八儀式、一年余にわたって合計六十一の儀式がとり行われてきた。
そして、明治憲法の場合の代がわりのときには、例えば登極令は明治四十二年にできていますね、儀式のやり方について。そしてもう一つ、大喪礼については、この皇室令は大正十五年にできています。いずれも儀式をやる前にちゃんとできているのですよ。ところが、今度の場合は初めてでしょう。しかし何にも言わない。
しかし、あの無謀な第二次大戦の結果、この一世一元の元号制度は、その根拠である行政官布告、皇室典範、登極令等々の廃止によって、その存在の根拠を失い、今日まで、事実たる慣習という名で使用されてきたものであり、いわば根なし草であります。憲法の権威と言われた故宮澤教授は「天皇主権が廃止されて、国民主権になってからは、元号は天皇と何ら関連がなくなった。また、憲法上、天皇と関連があってはならない。
かつての一世一元の制度には、行政官布告、旧皇室典範、登極令など、法律上の根拠がありました。しかし、昭和二十二年、明治憲法にかわって日本国憲法が施行されると同時に、旧皇室典範、登極令は廃止され、新しい皇室典範には元号に関する規定が定められておりません。また、行政官布告についても、その法的有効性に疑義が生じているなど、元号の法的根拠は実際上失われ、事実たる慣習として使用されているのが現状であります。
昭和という元号は、明治憲法時代における旧皇室典範及び登極令などがその法的根拠とされていました。 しかし、昭和二十二年、日本国憲法が施行されると同時に、旧皇室典範及び登極令は廃止され、元号制度については、異論はあるものの、その法的根拠はなくなり、現在の昭和は単に事実たる慣習として使われている状態であります。
しかも、それは登極令自身によりまして、直ちにという手続規定がございましたから、それにのっとって直ちに行われたと、このようなことであったと思います。
○政府委員(清水汪君) 元号というものについての法律上の根拠というものは明治二十二年の旧皇室典範第十二条にございましたし、もう一つそれを補足するものとして、その後に出ました皇室令であるところの登極令においてさらにその手続が定められていたわけでございますが、その旧皇室典範及び登極令は、ともに新憲法の施行の前日をもって廃止になっております。
○政府委員(山本悟君) 即位の礼の、従来からの分も含めまして、即位の礼というものの中にどれだけの儀式があるのかと、いろいろございますけれども、旧来の登極令におきましても、元号改元をするということ自体は、登極令に規定されておりますいわゆる儀式にはございません。
ところが、省令である施行規則で、しかもその付録で元号使用を戸籍の記載例として強制をする、法的義務づけをする、これは憲法と皇室典範や登極令を廃止した趣旨に反するんじゃありませんか。省令でそういうことをやる、これは自治省も同じでありますけれども、これはどういうわけなのかと、こう聞いたんです。単なる使っている経過とか状況を伺っているわけではありません。
○矢田部理君 そこで法務省に伺いたいと思いますが、法務大臣、新憲法のもとで旧皇室典範が廃止をされた、登極令もなくなった、そういう条件のもとで戸籍の法令関係で法律上あるいは法令上義務づけをしたのはどういう意味でしょうか。
○山中郁子君 これが皇室喪儀令あるいは登極令などに基づいて昔の形ないしは昔の規模で、多少中身が違っても行われるようなことになるということは、国民主権の憲法のもとでのやはり重大な逸脱になるし、大きなやはり問題になってくるということを重ねて指摘をしておきたいと思います。総務長官の御見解もそのように承りました。
即位の方は従来の登極令で申し上げれば先帝が崩御されまして直ちに位につかれる、それにつきまして践祚という観念の儀式が一連のものが数個ございます。そしてその後に今度は御喪儀があって、御喪儀が済みましてから、今度はいわゆる即位の礼というようなことがずっと各種の行事が行われる、こういうような順序で行われるように従来なっていたわけでございます。
そういうものはやっぱり皇室喪儀令や登極令に基づいて行われて、そしてその神道の部分については皇室の私事であると、そのほかのことについては国の公的行事であると、こういうような使い分けをして、そうしてああやって大々的に、一種の私はキャンペーンだと思いますけれども、そういうものとして行われてきた経過があるわけですね。